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利用規約

このサービス利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,申込者 (以下「甲」)と NeoPen株式会社 (以下「乙」)は、乙が提供するサービスに関して、次の通りサービス利用規約(以下「本契約」)を締結する。以下の条件に従って、本サービスをご利用いただきます。

第1条( 目 的 )

本規約は甲乙相互間の信頼に基づく公正な取引関係を確立し、相互の利益と業務の発展をはかることを目的とする。

第2条(事前確認)

  1. 甲および乙は、本規約を締結するにあたり事前に次のことを確認したものとする。

     (1) 甲は、ウェブコマ会員であること

        (2) 乙は、甲が本契約の意思決定に必要な情報を開示し,説明を行ったこと

  2. 甲は、本契約の内容を十分に読み、理解の上本契約を締結するものとする。
  3. 本規約に関しては、別途書面による契約書を作成することなく、 NeoPen株式会社が運営するウェブサイト上に掲載された利用規約(以下「利用規約」という)を契約書に代えて適用することに、ユーザーはこれを承認するものとする。なお、当該利用規約は、随時改訂されることがあり、ユーザーは常にその最新版を確認する義務を負うものとする。

第3条(サービス内容)

  1. 乙は、甲に対し、乙の非公開プログラムに関し、下記サービス(以下「本サービス」という)を提供し、甲はこれを支払うものとする。

     (1) ポートフォリオサイト

     (2) 生成AI

     (4) Webマーケティングセミナー

     (5) Webデザインセミナー

  2. 乙の都合により、予定のサービス内容が減少もしくは変更したとしても請求金額を割引き、減額することはない。
  3. 乙は追加商品、商品情報、技術情報、その他を乙が必要と認めた場合、無償で甲に提供するものとする。
  4. 乙は甲の要求する成果の保証をしないものとする。甲は、自らの責任においてサービスを購入したものとする。
  5. 甲から乙に対しての連絡方法及びサポート対応は、下記の方法とする。

              (1) 基本LINEでの文章連絡を主とするものとし、電話対応はしないものとする。返信ができない場合(他

              社との打合せ時作業時等)は、数営業日に甲へ返信するものとする。

              (2)甲乙の打合せは、基本LINEもしくはZOOMにて甲乙協議の上で行うものとする。

第4条(提供方法・セミナーの実施)

  1. 乙は、甲に対し、セミナーを実施する日程は乙が指定するものとし、実施日程の連絡は第3条(連絡・打合せ方法 )第5項に基づいてに行うものとする。
  2. 乙は提供期日までに本サービスを提供、実施できないと認められるときは、速やかにその理由を甲に通知し、甲乙協議のうえ提供期日を定める。
  3. 本サービスにおける情報は以下の通りの形式で提供する。

    (1) ポートフォリオサイト

       (2) 動画コンテンツ

       (3) セミナー実施

第5条(契約金額および支払い方法)

  1. 乙の本サービスは、本規約の締結後、甲より乙へ入金がされ、乙が入金確認をした日より提供されるものとする。
  2. 本条に基づいて支払われた対価は、第8条第1項に基づく場合を除いては、如何なる理由を問わず返還されないものとする。
  3. 甲は乙に対し、前項の対価を下記の銀行口座に振込みまたは、カードによる方法より請求書税込価格にて一括で支払うものとす る。尚、振込手数料は甲が負担するものとする。ただし、乙の承諾により分割を認めるものとする。

           <サービス名>

               ウェブコマ会員限定 非公開プログラム

          <サービス価格>

               298,000円(税込)

         <支払い方法>

             振込及びクレジットカード決済

        <クレジットカード決済>

            乙が共有するリンクより決済するものとする

 

第6条 ( 知的財産権の帰属)

  1. 本サービスに基づくポートフォリオサイト、および画像データ、動画等のウェブコマに基づく一切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権は乙に帰属する。 また甲が添削のために提出したテキスト原稿、画像等に関する所有権は甲に帰属する。
  2. 甲は、乙の文書による同意なしに上記1および参考資料で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。ただし、甲が乙の制作したものを元に独自で制作した場合には含めないものとする。画像、テキスト等一部だけ変更しての使用は認めない。
  3. 乙は自社のサンプル資料として、制作した甲の著作物を第三者に対して、開示、参考資料、ホーム ページ掲載資料として、甲の事前の承諾を初回に得た後、継続的に以後、使用することを甲は承諾するものとする。

第7条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、本契約によって入手した相手方の機密について守秘義務を負うものとする。
  2. 甲および乙は、本契約によって入手した相手方の機密について管理し、本契約の有効期間中、および本契約終了後であっても、第三者に開示してはならないものとする。ただし、既に公知公用のもの、本契約以前に知得していたもの、甲が独自に開発及び制作したことを証明できるものについては、この限りではない。

第8条(契約解除及びクーリングオフ)

  1. 甲は、本規約の締結日から8日以内であれば、書面(LINEも含む)より無条件で契約の解除(クーリングオフ)を行うことができます。ただし、アカウントを発行した時点のクーリングオフは認めないものとする。
  2. 甲または乙が次に掲げる行為をしたとき、相手方に書面(LINEも含む)にてその行為の中止、または是正を求める事ができる。書面(LINEも含む)による催告を受領した日より、15日を経過しても行為を改めない場合、本契約を解除する事ができるものとする。

      (1) 虚偽の報告を行ったとき

      (2) その他本契約に違反し,本契約に定める義務を履行しないとき

      (3) セミナーおよびポートフォリオ動画の撮影・録音

      (4) サービス内容の第三者への無断提供・転売

  3. 甲および乙は、相手方が次の各号の一つ以上に該当した場合、直ちに本契約を解除することができるものとする。

            (1) 他から差し押さえ,仮差し押さえ,競売処分,破産,民事再生,特別清算,会社更生手続きの

            開始または申し立てを受けたとき

      (2) 自ら破産,民事再生,会社更生の適用申請を行ったとき

      (3) 支払停止,支払不能になったとき

      (4) 手形または小切手が不渡りとなったとき

      (5) 乙の信用を著しく毀損しまたは毀損するおそれがあるとき

            (6) 法人解散,営業の廃止,合併または営業権に影響のある株式構成の変化,著しい組織変更等

            により相手方に本契約を存続することが,適当でないと認められるとき

第9条(損害賠償)

  1. 甲または乙は、相手方の契約違反により損害を受けた場合、損害賠償を請求できるものとする。ただし、天災地変,暴動、労働争議、行政処置、その他合理的支配を超えた原因による損害は含まれないものとする。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 委託者及び受託者は、自己が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明及び保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明及び保証する。

     (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含む。)第2条で定義される暴                                                                力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員の他、暴力団関係企業、暴力団準構成員、総会屋若しくは社会運動・政治運動等標ぼ うゴロ又はこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)であること

     (2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること

     (3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

     (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること

     (5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

  2. 委託者及び受託者は、自己につき、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを表明及び保証する。

    (1) 暴力的な要求行為

    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

    (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方及びその関係会社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為

    (5) その他、前各号に準ずる行為

  3. 委託者及び受託者は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら通知催告を要せず、本契約を解除することができる。この場合、解除により相手方に発生した損害を賠償する責任を一切負わない。

第11条(効 力)

本契約が終了後も第3条、第6条、第9条、第7条および第9条は有効に存続するものとする。

第12条(専属的合意管轄裁判所)

本契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(協 議)

本契約に定めのない事項、および甲乙間に疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議して円満に解決を図るものとする。